神山裕人税理士事務所
〒892-0834
鹿児島県鹿児島市南林寺町16-13
Ray Future BLD 3階
099-230-0072
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事業用資産を売却した場合は譲渡所得において、『特定の事業用資産の買換えの特例』が利用できますが、適用要件が、令和6年4月1日以後の譲渡・取得分から変更となりました。
最大の変更点は、特例の適用を受けるためには、事前に税務署へ届出書を提出しなければならない、という点です。
この届出の提出がない場合、特例の適用を受けられず、課税の繰延べができなくなってしまいます。
特例のご利用を検討されているお客様は、お早めに神山裕人税理士事務所までご相談ください。
●No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm
●「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(令和6年6月)」を掲載しました(PDF/333KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/0024005-147.pdf
🗓️ 届出書の提出期限にご注意ください!
届出書の提出期限は、通常の申告期限とは異なり、譲渡の日または先行取得の場合は取得の日(いずれか早い日)を基準に、四半期(3か月)ごとに区切って設定されています。
特に、期限までの期間が最短2か月、最長5か月と変動しますので、「譲渡・取得のあった日」をしっかり確認し、提出漏れがないようご注意ください。
| 譲渡の日(先行取得の場合は取得の日) | 届出書の提出期限 |
| 1月1日〜3月31日 | 5月末日 |
| 4月1日〜6月30日 | 8月末日 |
| 7月1日〜9月30日 | 11月末日 |
| 10月1日〜12月31日 | 翌年2月末日 |
○A4-8 特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出(令和6年4月1日から)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/1647_10.htm